長和町では長引くコロナ対策として、町の令和3年度分事業用固定資産税の軽減措置を設けることになりました。
本申請は、予め認定経営革新等支援機関等の確認が必要となります。
長和町商工会では、認定経営革新等支援機関として、相談窓口を開設いたします。
つきましては、制度内容をご確認のうえ、期間内に電話にてご予約のうえ、お手続きをお願いします。
★相談窓口について★
1.電話予約
令和2年11月2日~※必ず電話で予約をしてくださいTel68-2651
2.相談期間
令和2年11月10日(火)~令和3年1月20日(水)
3.持ち物
①売上を証明する書類の写し(売上帳簿、決算書・確定申告書等)
②建物の面積がわかる書類※わからない方はご相談ください
③特例措置に関する申告書※下記様式からダウンロードしてお使いください
4.留意事項
①本申請は認定支援機関(商工会、税理士事務所など)の確認が必要です
②町への申請は、『特例措置に関する申告書』と、12月に各市町村から配布される
『償却資産申告書』とを併せて提出します
③町外の事業用資産について
市町村ごとに様式が異なるため、当該市町村のホームページより申請書をダウンロード
してご持参ください。
長和町商工会で確認できますが、提出先はそれぞれの市町村となります。
5.様式各種
・特例措置に関する申告書(WORD)
・特例措置に関する申告書(PDF)
・特例措置に関する申告書(記入例)
・特例対象資産一覧(WORD)
・特例対象資産一覧(PDF)
・特例対象資産一覧(記入例)
★固定資産税の軽減措置について★
制度の詳細は長和町ホームページでご確認ください。→長和町ホームページへ
1.対象者
中小企業者等
2.要件
①2月~10月の連続する3ヶ月の売上が前年比30%以上減少している事業所
②30%以上50%未満減少→1/2軽減
③50%以上減少→全額
3.対象資産
中小企業者が所有する、事業用家屋及び設備等の償却資産
4.対象税目
事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
5.提出書類
①標準特例に関する申告書※認定経営革新等支援期間等の確認印が押されたもの
②特例対象資産一覧
③認定経営革新等支援機関等への申告書類一式(写)
6.町への申請期間
令和3年1月4日(月)~令和3年2月1日(月)
★参考★
・中小企業庁ホームページ
・認定経営革新等支援機関検索システム
★お問い合わせ★
長和町役場総務課税務係 電話0268-75-2063(直通)
長和町商工会 電話0268-68-2651