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はじめました!
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う固定資産税の軽減等について
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長和町では長引くコロナ対策として、町の令和3年度分事業用固定資産税の軽減措置を設けることになりました。
本申請は、予め認定経営革新等支援機関等の確認が必要となります。
長和町商工会では、認定経営革新等支援機関として、相談窓口を開設いたします。
つきましては、制度内容をご確認のうえ、期間内に電話にてご予約のうえ、お手続きをお願いします。
★相談窓口について★
1.電話予約: 令和2年11月2日 〜 ※必ず電話で予約をしてください Tel68−2651
2.相談期間: 令和2年11月10日(火) 〜 令和3年1月20日(水)
3.持ち物 : @売上を証明する書類の写し(売上帳簿、決算書・確定申告書等)
A建物の面積がわかる書類 ※わからない方はご相談ください
B特例措置に関する申告書 ※下記様式からダウンロードしてお使いください
4.留意事項: @本申請は認定支援機関(商工会、税理士事務所など)の確認が必要です
A町への申請は、『特例措置に関する申告書』と、12月に各市町村から配布される
『償却資産申告書』とを併せて提出します
B町外の事業用資産について
市町村ごとに様式が異なるため、当該市町村のホームページより申請書をダウンロード
してご持参ください。
長和町商工会で確認できますが、提出先はそれぞれの市町村となります。
5.様式各種: ・特例措置に関する申告書(WORD) ・特例措置に関する申告書(PDF) ・特例措置に関する申告書(記入例) ・特例対象資産一覧(WORD) ・特例対象資産一覧(PDF) ・特例対象資産一覧(記入例)
★固定資産税の軽減措置について★
制度の詳細は長和町ホームページでご確認ください。 → 長和町ホームページへ
1.対応者:中小企業者等
2.要件 :2月〜10月の連続する3ヶ月の売上が前年比30%以上減少している事業所
@30%以上50%未満減少 → 1/2軽減
A50%以上減少 → 全額
3.対象資産:中小企業者が所有する、事業用家屋及び設備等の償却資産
4.対象税目:事業用家屋及び設備等の償却資産に対する令和3年度分の固定資産税
5.提出書類
@標準特例に関する申告書 ※認定経営革新等支援期間等の確認印が押されたもの
A特例対象資産一覧
B認定経営革新等支援機関等への申告書類一式(写)
6.町への申請期間: 令和3年1月4日(月) 〜 令和3年2月1日(月)
★参考★
・中小企業庁ホームページ
・認定経営革新等支援機関検索システム
★お問い合わせ★
長和町役場 総務課 税務係 電話 0268−75−2063(直通)
長和町商工会 電話 0268−68−2651
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